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消費者金融から借りれるまではサバイバルですね!
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~退職金も財産とみなされる場合がある~

債務整理のうち任意整理であれば、裁判所を通した手続きはありませんので、退職金は影響ありません。
次に、自己破産の場合ですが、裁判所によっても取り扱いは多少異なりますが、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1~8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。
また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
個人再生の場合も退職金の4分の1~8分の1程度は自分の保有財産とみなされますが、個人再生の場合は自己破産と違い、保有財産を処分する必要はありませんが、個人再生には清算価値保証の原則がありますので、最低返済額に影響を及ぼす場合があります。
いずれにせよ、退職金の取扱いについては裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。

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