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消費者金融から借りれるまではサバイバルですね!
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グレーゾーン金利を返還してもらう請求は過払い金請求と呼ばれていますが、
余分に支払った利息を元本返済にあてると、元本がなくなるそして、元本以上の支払い

をしていることになりこれが過払い金と言われるものですが、この元本以上の支払い
をしたお金を返せ!!

と、消費者金融、貸金業、サラ金にしますと現在ではそれは完済した債務であろうと
支払い中の債務であろうと、個人信用情報にはブラックリストとして掲載される

ことになります。民事法である利息制限法を超えた利息であっても借りたものが
勝手に支払ったのだから、債務者が返せと言わない限りそれは順法です。

そしてそれを返せというのは、いくら利息制限法を超えたグレーゾーン金利であって
も当初の契約を変更することに他ならない。

だから、債務整理と同じ扱いを受けてしまいブラックリスト掲載となるようです。
不当な利得の返還を求めておこなったにも関わらずブラックリストはおかしいの

ではないかと個人信用情報機関にブラックリスト掲載を正すことと、損害賠償
を求める裁判も行われているようですが、裁判の結果はまだでていないものも

あり、基本的にはグレーゾーン金利の過払い金請求をすれば個人信用情報に
載ると考えたほうがいいでしょう。

現在サラ金業者にとってはこのブラックリストに載るということが過払い金請求の
歯止めとなる唯一の防波堤と言えるのではないでしょうか。

ブラックリストの掲載の可能性は支払い中よりも完済後の方が確率が下がるそう
なので、消費者金融にお金を預けているつもりで余裕があるのであれば

過払い金返還請求をするのは待ったほうがよいかもしれません。
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~選挙権はあるが一定の資格や職種に制限がある~

債務整理のうち任意整理と個人再生であれば職業に影響はありません。
なお、自己破産の場合ですが、自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しませんが、破産者には以下のような資格制限がありますので、既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。
しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなりますので自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではなく、破産手続きをしている数カ月の間だけです。
例)弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員など

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~退職金も財産とみなされる場合がある~

債務整理のうち任意整理であれば、裁判所を通した手続きはありませんので、退職金は影響ありません。
次に、自己破産の場合ですが、裁判所によっても取り扱いは多少異なりますが、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1~8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。
また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
個人再生の場合も退職金の4分の1~8分の1程度は自分の保有財産とみなされますが、個人再生の場合は自己破産と違い、保有財産を処分する必要はありませんが、個人再生には清算価値保証の原則がありますので、最低返済額に影響を及ぼす場合があります。
いずれにせよ、退職金の取扱いについては裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。

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~差押えられることはあるが全額が取られるわけではない~

債務整理をする段階で特に債権者から提訴されていないのであれば、原則的に差押えを受けることはございません。
もし、債務整理をする前に提訴されて判決を取られていたり、公正証書を作成している場合は差押えの危険がありますが、民事執行法では差押禁止債権として給料・賃金などを規定しており、これらの債権については1/4までしか差押えを認めていません。よって、残りの3/4については差押えをすることはできません。
なお、民事執行法では、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で金額(33万円)を定めているので、それ以下は1/4しか差押えられないように定めています。よって、債務者がそれ以上の給与を得ているのであれば、それ以上の分については全額差押えることができます。
なお、債務整理のうち自己破産を選択した場合ですが、破産法の改正により免責許可の申立てがあり、同時破産廃止決定などが確定し、破産手続きの終結が決定されていれば、免責が決定し、確定するまでの間は、破産者の財産に対して強制執行や仮差押え・仮処分などができなくなり、すでになされているものについても中止されることになりました。さらに、免責が決定・確定した場合にはすでになされていた強制執行などは効力を失います。
また、債務整理のうち個人再生を選択した場合ですが、個人再生を裁判所に申し立てると再生手続開始決定が出て、その後に本格的な再生手続きが進んでいきますが、この再生手続開始決定後は債権者は差押えをすることができなくなります。

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