消費者金融から借りれるまではサバイバルですね!
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~選挙権はあるが一定の資格や職種に制限がある~
債務整理のうち任意整理と個人再生であれば職業に影響はありません。
なお、自己破産の場合ですが、自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しませんが、破産者には以下のような資格制限がありますので、既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。
しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなりますので自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではなく、破産手続きをしている数カ月の間だけです。
例)弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員など
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債務整理のうち任意整理と個人再生であれば職業に影響はありません。
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しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなりますので自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではなく、破産手続きをしている数カ月の間だけです。
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