消費者金融から借りれるまではサバイバルですね!
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~勤務先への取立ては貸金業法違反~
サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、直ちに警察に通報しましょう。場合によっては告訴を考えてもいいでしょう。
また監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。それでも、取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしてもいいでしょう。
また、損害を受けた場合は当然に不法行為に基づく損害賠償請求もできます。
なお、弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすれば債権者からの請求はすべて止まります。
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消費者金融業者は出資法を基に利息を設定しています。
それを利息制限法で再計算しなおすと借金が減りますが、消費者金融との付き合いが長いと、元金がなくなってだけでなく払いすぎている場合があります。これが『過払い』です。
「利息制限法」で利息の上限は
元金が100万円以上なら年15%
元金が10万円以上100万円未満なら年18%
元金が10万円未満なら年20%
と定められています。
出資法の上限金利は
29.2%
と定められています。
この過払い金については、返還してもらうことが出来るのです。
過払い返還請求は不当利得返還請求訴訟という訴訟手続きなどでやることになります。
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